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福祉事業

福祉事業

 日教弘の会員は、「入会資格を満たす者のうち、日教弘の趣旨に賛同し、入会申込をした者」としています。
 島根支部の会員のうち、 教弘保険に加入している方を島根支部の福祉事業の対象者とし、「1.サービス区分」のとおり教弘保険の加入口数に応じてA会員、 正会員 (B正会員、 C正会員、 D正会員、 E正会員) と称し、「2.サービス内容」の福祉事業を受けることができます。
 なお、対象の事業は、A会員は「2.サービス内容」の(1)と(2)、正会員のうち現職会員は(1)~(5)、(7)、(9)、友の会会員は(5)~(9)です。
 また、「2.サービス内容」の(1)~(6)については事実が発生してから2年以内に申請してください。
 この他に(公財)日教弘本部が提供する福利厚生サービス「日教弘クラブオフ」は、日教弘会員であれば、教弘保険未加入の方も利用できます。

1.サービス区分

区分 
会員
教弘保険
新教弘保険A型、B型、S型
単独又は通算して
1口以上6口未満

正会員
教弘保険
新教弘保険A型、B型、S型
ユース教弘保険
単独又は通算して
6口以上16口未満
新教弘保険K型(追加集団)1口~2口

正会員
教弘保険
新教弘保険A型、B型、S型
ユース教弘保険
単独又は通算して
16口以上26口未満
新教弘保険K型(追加集団)3口

正会員
教弘保険
新教弘保険A型、B型、S型
ユース教弘保険
単独又は通算して
26口以上46口未満
新教弘保険K型(追加集団)4口

正会員
教弘保険
新教弘保険A型、B型、S型
ユース教弘保険
単独又は通算して
46口以上
新教弘保険K型(追加集団)5口以上

2.サービス内容

名  称内  容
(1)傷病見舞金 正会員・A会員が、傷病により長期に継続して休暇を取った場合には、規定に従い傷病見舞金が給付されます。
 所定の「傷病見舞金申請書」に所属長の証明を得て、事務局に申し込んでください。申請期間は休暇の終了後2年以内です。
(2)災害見舞金 正会員・A会員が、不慮の災害に遭い、その財産に著しい損害を受けた場合には、規定に従い災害見舞金が給付されます。
 災害の事実及び程度は、所属長の証明のほか共済組合等の認定を基準として判断しますので、所定の「災害見舞金申請書」にその認定の写しを添付して、事務局へ申し込んでください。申請期間は事実の発生後2年以内です。
(3)結婚祝金 正会員が結婚したとき、結婚祝金として20,000円を贈ります。ただし、一人1回です。
 所定の「結婚祝金申請書」にて事務局に申し込んでください。申請期間は結婚してから2年以内です。
(4)出産祝金 出産した正会員又はその配偶者にお祝いとして、出生の子ごとに10,000円を贈ります。夫婦とも正会員の場合には双方に給付します。
 所定の「出産祝金申請書」に所属長の証明を得て事務局へ申し込んでください。申請期間は出産後2年以内です。
(5)物故会員への弔慰金 正会員が死亡した場合、香典又はそれに代わるもの(30,000円)をお供えして慰霊を行います。
(6)友の会人間ドックへの受診補助 友の会正会員に、人間ドック受診補助金(1年一回10,000円) を給付しています。
 所定の「島根教弘友の会人間ドック受診補助金申請書」にて申し込んでください。他の団体との併給は可です。
 ただし、自己負担の金額が10,000円未満の場合には給付しません。申請期間は該当日から2年以内です。
(7)宿泊施設の利用補助
指定の宿泊施設を利用した場合に補助します。
〇B正会員2.000円/泊、年間6泊まで 
 C正会員3.000円/泊、年間6泊まで
 D・E正会員3,000円/泊、年間9泊まで
 ホテル等の宿泊補助については「指定宿泊施設利用のご案内」をご覧ください。
(8)友の会地区助成金・研修と親睦の旅 友の会地区活動への助成、会員の研修と親睦の旅を実施します。
(9)その他(株)島根教弘が行う記念品等
 ①新規加入者記念品 ②ユース教弘移行記念品 ③正会員記念品を贈呈します。

指定宿泊施設利用のご案内

〇利用できる方は、日教弘島根支部正会員及び教弘友の会正会員に限ります。
指定宿泊施設の利用方法

           予約     ②補助券申込み
←―――       ―――→
指定宿泊施設     正会員      日教弘島根支部

        ←―――     ←―――

          宿泊     ③補助券発行

あらかじめ、本人が該当宿泊施設に直接宿泊予約をする。

(日本教育公務員弘済会名も告げる)

※旅行業者の斡旋による宿泊の場合は、補助の適用はできません。

※インターネットによる宿汨予約では補助の適用ができない場合がありますので宿汨施設にご確認ください。

※インターネットによる宿泊予約が可能な場合でもホテルのフロントで支払いをする場合のみ補助が適用できます。

予約決定の後、島根支部に宿泊者氏名・勤務校・宿汨施設名宿泊年月日・補助券送付先を明らかにして、補助券を申し込む。 〒690-0887松江市殿町33 TEL (0852 ) 24-1059 

島根支部が、教弘保険の加入状況・年間利用回数を確認し、補助券を本人に送付する。
(補助券の郵送に要する日数等により対応できない場合があり、また、島根支部の休業日は対応ができないので、申し込みは余裕をもってお願いします)

宿泊先に補助券を提出し、割引宿泊料金をフロントで支払う。

 

〇「島根県教育会館」については、正会員が(公財)日教弘発行の「会員証」を受付に提示すると、1泊につき500円が割引かれます。なお、「島根県教育会館」については、令和4年4月1日から当分の間、休業。

 

※加入口数ことの補助金額及び泊数については、宿泊施設の利用補助を参照して下さい。

※宿泊施設によっては、さらに宿泊基本料金の割引がある場合があります。

※施設によっては、契約解除等で予告なく利用できなくなる場合があります。

※補助券発効後、キャンセルした場合は御本人の資任において廃棄し、日教弘島根支部まで御連絡下さい。

※ホテル等以外にペンションについても(公財)日教弘と契約しているものがあります。日本ペンション協会0869 (34) 5650 (H P) http://wwwjpa.org/に直接お尋ね下さい。

 予約支払い補助の可否
電話利用フロント
インターネット利用フロント
インターネット
不可

指定宿泊施設一覧

島根県外の宿泊施設は、日教弘ホームページの「宿泊施設リスト」をご覧ください。

島根県内

施設名所在地TEL 
島根県教育会館690-0886
松江市母衣町55
0852-21-2670令和4年4月1日から当分の間、休業 
松江エクセルホテル東急690-0003
松江市朝日町590
JR松江駅前100m
0852-27-0109東急ホテルズ
ホテル一畑
690-0852
松江市千鳥町30
0852-22-0188 
ツインリーブスホテル出雲693-0007
出雲市駅北町4-1
0853-30-8000 
浜田ニューキャッスル697-0027
浜田市殿町郵便局西
バス停殿町下車20m
0855-23-5880 
浜田ワシントンホテルプラザ697-0024
浜田市黒川町4177
0855-23-6111 
三好家698-0021
益田市幸町7-4
0856-23-3448 
竹の坊695-0014
隠岐郡隠岐の島町西町
港より100m
08512-2-0810 
アイランドホテルしまじ695-0015
隠岐郡隠岐の島町港町80-22
08512-2-1569 

公益財団法人
日本教育公務員弘済会
 島根支部

〒690-0887
島根県松江市殿町33
TEL:0852-24-1059
FAX:0852-31-6089

E-mail:simane@nikkyoko.or.jp
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1.有為の学生・生徒に対する奨学資金の貸与及び給付
2.教育一般の特に有益なる研究に対する助成
3.教育、文化の振興に対する支援
4.教育関係者の福祉向上
5.その他この法人の目的を実現するために必要な事業
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